雇用調整助成金は、平成25年6月1日から、いくつかの支給要件が変更される予定になっています。変更になる項目は以下の通りとなっています。
(1)雇用指標の確認
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日(※)以降に設定する場合から雇用指標が確認されることになっています。具体的には最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が前年同期と比べ、以下の率および人数より増加していないことが必要になります。
大企業:5%を超えてかつ6人以上
中小企業:10%を超えてかつ4人以上
★この指標を確認するために、新しい提出書類が求められます。
★岩手県、宮城県、福島県は一部の適用が6ヶ月遅れとなります。
(2)残業相殺の実施
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分を助成額から差し引くことになっています。
★今後は残業時間数を把握し、相殺するために、新しい提出書類が必要になります。
(3)短時間休業実施の際の留意点
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業(※)について、助成対象にならないことがあります。
①始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
②短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
③出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
※休業時間は30分を単位とし、30分に満たない場合は切り捨てます。
6月1日以降に申請する企業は新たな要件と必要な提出書類について十分ご注意ください。また、平成25年4月からの助成率の変更もありましたので、そちらのご確認ください。
リーフレットのダウンロードはこちらから
厚生労働省HP
支給要件の変更
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf
助成率の変更(平成25年2月)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20130208-1.pdf