平成23年度税制改正により、法人が一定以上従業員を増加させた場合、法人税法上の優遇措置が受けられる制度が設けられています。今回、平成25年4月より雇用者の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられるように拡充されましたので、その概要を説明します。
[概要]
①適用年度中(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度)(※1)において、
②雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ雇用増加割合10%以上等の要 件を満たす場合に、
③雇用増加数1人当たり40万円の税額控除(※2)が 受けられるという制度になりま す。
※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度
この制度の適用を受けるためには、まず雇用促進計画を事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワーク等に届け出る必要があります。平成23年度の計画の提出は、27,742社あり、そのうち計画を達成できたのは、7,449社です。
リーフレットのダウンロードは
厚生労働省HP
「雇用増加企業向けリーフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
雇用促進税制に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf