高速乗合バス及び貸切バスにおける交替運転者の配置基準

国土交通省において、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」が改正され、新たに高速乗合バスの交替運転者の配置基準が定められるとともに貸切バスの交替運転者の配置基準が改正されました。

 

 高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準については、一部を除き、原則として、平成25年8月1日より施行されます。

 

 

 国土交通省HP「高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準の策定について」

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000134.html


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