急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されています。
大まかな変更点は、以下の3つです。
①65歳以上までの定年引上げ
②基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度への改正
③定年の定めの廃止
制度が施行されてから、3か月になりますので、未整備の事業所に労働局が指導にはいるのではないかと思われます。まだ、就業規則等を改正していない事業所は、早めに対応しておくことをおススメします。
愛媛労働局HP「高年齢者雇用安定法の改正について」
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/240426_004/240905_001.html
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弊社は、改正のお手伝いをさせていただいておりますので、対応がまだのところは、ご相談ください。
㈱創夢パートナーズ
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