この制度は、労働時間等の設定の改善(※)により、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。具体的には、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善を目的とした、研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入などの取り組みにかかった費用を助成されます。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
【対象事業所】
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満
または
月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に 取り組む意欲がある中小企業事業主
【助成内容】
(1) 職場意識改善コース(支給上限額:20万円)
<支給対象となる取り組み>
○ 労務管理担当者に対する研修
○ 労働者に対する研修、周知・啓発
○ 外部専門家によるコンサルティング
○ 就業規則・労使協定等の策定・見直し
(2) 労働時間管理適正化コース(支給上限額:60万円)
<支給対象となる取り組み>
以下の機器等の導入により、労働時間の適正化をはかる
○ 労務管理用ソフトウェア
○ 労務管理用機器
○ デジタル式運行記録計(デジタコ)
○ テレワーク用通信機器
【成果目標】
a.年次有給休暇の取得促進
b.所定外労働の削減
【助成額】
どちらのコースも 対象経費の1/2 ×補助率(※)
※補助率は、成果目標の達成度合により異なります。
厚生労働省HP「職場意識改善助成金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html