6月下旬ということもあり、そろそろ夏の賞与が気になる時期です。そこで、再確認の意味で、賞与から控除される社会保険料の計算方法をおさらいしてみましょう。
1.社会保険の対象となる賞与とは?
2.賞与にかかる社会保険料
3.賞与にかかる雇用保険料
1.社会保険の対象となる賞与とは?
賃金、給料、俸給、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下支給のもの。(日本年金機構HPより抜粋)
年4回を超える賞与については、12等分されて、月々の給与に加算され、月々の社会保険料の対象となります。
2.賞与にかかる社会保険料
社会保険料は健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料から成ります。それぞれの控除する保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に「保険料率」を乗じた額となります。
(例えば、200,500円の賞与を支給した場合)
健康保険料 200,000円×保険料率
厚生年金保険料 200、000円×保険料率
3.賞与にかかる雇用保険料
雇用保険に加入している方は雇用保険も賞与から控除しなければなりません。こちらは毎月の給与から控除するのと同じように控除します。
(例えば、200,500円の賞与を支給した場合)
雇用保険料 200,500円×保険料率
社会保険については、月々の給与から控除する場合と計算が違いますので、注意が必要となります。そして、支給日から5日以内に「賞与支払届」を年金事務所に提出することをお忘れのないよう注意してください。