高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年4月1日から原則、希望者全員を65歳まで雇用する制度の導入することが求められています。
それに合わせた形で、平成25年5月より「高年齢者雇用安定助成金」が創設されました。
この助成金は、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主しに助成するもので、①高年齢者活用促進コースと②高年齢者労働移動支援コースの2つのコースがあります。
本日は、この2つのコースのうち、①高年齢者活用促進コースをご紹介いたします。
高年齢者活用促進コース
【助成額】
「高年齢者活用促進の措置」に要した費用の3分の2(大企業は2分の1)
ただし、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき、上限 20万円(1事業所の上限500万円)
【支給要件】
高年齢者の活用促進のための次の(1)~(4)のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受け、2年以内に実施すること。
(1)新たな事業分野への進出
・高年齢者が働きやすい事業分野への進出
・高年齢者の就労に向く作業の切り出し
(2)機械設備の導入等
高年齢者が就労可能となるような
・機械設備の改善
・作業方法の改善
・作業環境の改善 など
(3)高年齢者の雇用管理制度の整備
・高年齢者に関する賃金制度・能力評価制度などの構築
・短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入
・専門職制度の導入
・研修等能力開発プログラムの開発 など
(4)70歳以上まで働ける制度の導入
・70歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員70歳以上までの継続雇用制度の 導入
厚生労働省HP「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kounenrei_katsuyou.html
パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kounenrei_pamphlet01.pdf