この助成制度は、地域別最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業(地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置くものに限ります。)の事業主を支援する目的で、平成23年度に設けられたものです。
支給要件
地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置く中小企業事業主が、以下の要件をみたすことにより、助成金を受けることができます。
[1]賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年に以内に800円以上に引上げ
[2]1年以内の引上げ額は、40円以上(就業規則等に記載)
[3]労働能率の増進に資する設備・器具の購入、研修等の業務改善などの実施
助成額
業務改善に費やした費用(上記[3])の2分1(上限100万円、下限5万円)
※対象経費例
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/03.html
業務改善助成金の申請の手引き
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/gyoumukaizen/dl/zentai.pdf