「業務改善助成金」の紹介

 この助成制度は、地域別最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業(地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置くものに限ります。)の事業主を支援する目的で、平成23年度に設けられたものです。


支給要件
 地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置く中小企業事業主が、以下の要件をみたすことにより、助成金を受けることができます。

 

[1]賃金引上げ計画の策定

  事業場内で最も低い時間給を4年に以内に800円以上に引上げ

[2]1年以内の引上げ額は、40円以上(就業規則等に記載)

[3]労働能率の増進に資する設備・器具の購入、研修等の業務改善などの実施

 

助成額

業務改善に費やした費用(上記[3])の2分1(上限100万円、下限5万円)

※対象経費例

  1. 就業規則の作成や改定
    事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
  2. 賃金制度の整備
    事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
  3. 労働能率の増進に資する設備・機器の導入
    1. 在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)
    2. 作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
  4. 労働能率の増進に資する研修
    新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

 

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/03.html

業務改善助成金の申請の手引き

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/gyoumukaizen/dl/zentai.pdf


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