マイカー通勤を許可している会社は多いことと思います。このマイカー通勤途上で起こった事故に関しては、事業所は責任を負わなくてもよいと思われがちですが、場合によっては一定の責任が発生する場合があります。そこで今回は、マイカーによる通勤途上での事故における事業所の責任について取り上げたいと思います。
社員の通勤途上の事故に関して問題になるのが、会社は、使用者責任(民法715条)、人身事故の場合にはさらに運行供用者責任(自賠法3条)に基づく損害賠償責任を負わされるかどうかが問題となります。
判例では、両責任ともに共通して、次のように社用使用の有無が大きな要素とされています。
①マイカーを通勤以外の社用には一切使用せず、業務への使用を禁止している場合
②会社が従業員の通勤車を積極的に提供させ、業務に使用させている場合
③従業員が個人的な考えに基づき通勤車を社用に使用している場合
③については、一概に判断することが困難なため、以下の事情等を考慮して責任の有無を判断します。
(1)社用使用の継続性の有無
(2)会社が日頃からマイカーの業務使用を承認または黙認していたか
(3)会社がマイカーの使用につき便宜(ガソリン代・維持費・保管場所等)を供与 していたか
以上のように、マイカーを通勤のみならず、業務にも使用させていたり、その使用を黙認していたとなると、事業所にも損害賠償責任があると判断される危険性が高くなります。特に人身事故等の重大事故の場合、損害賠償額が相当高額になる恐れがありますので、マイカー通勤を許可する際には、従業員に対して業務に使用することがないよう指導・確認するとともに、就業規則を整備して、一定の任意保険の加入などを条件とした許可制にすることが重要です。
マイカー通勤についてのご相談、規程等の整備は、
「創夢パートナーズ」まで