業績悪化に伴い従業員を休業させ、賃金の6割以上の休業手当を支払った企業に対して支給される雇用調整助成金ですが、今年6月に支給要件の見直しが実施されましたが、12月に更なる見直しが行われる予定のパブリップコメントが出されました。
見直し要件は、4つで
(1)過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給をうけたことがある事業主については、対象期間の開始の日が直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えている場合に限り対象期間を設定できることとする。
(2)休業のうち、対象被保険者ごとの短時間休業(1時間以上所定労働時間未満の休業であって対象被保険者全員について一斉に行われる短時間休業以外の休業をいう)は支給対象としないこととする。
(3)教育訓練のうち、その受講日において対象被保険者を業務に就かせるものは支給対象としないこととする。
(4)支給申請に係る事業所において、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に20分の1(大企業事業主にあっては、15分の1)を乗じて得た日数に満たない場合は支給対象としないこととする。
施行予定は、2013年12月ですが、今後正式に発表があると思いますので、申請をしている事業主は、注意しておきましょう。
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130104&Mode=0
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