近年の健康やエコブームにより、自転車通勤を始める人が増えています。この流れに対応して自治体や企業が自転車通勤を奨励するケースも増えてきておりますが、それに伴い自転車通勤によるリスクも高まっています。
例えば、自転車通勤中の事故による自身のケガが心配されますが、一方で、加害者となる場合もあります。
そこで今回は、自転車通勤に関するリスクについてご説明します。
(1)通勤途上の事故
自転車通勤をする際に、まず心配になるのが通勤途上の事故です。
※被害者または単独での事故の場合
自転車通勤中に事故にあったとしても労災保険法で定める「通勤災害」により保険給 付が行われるので問題ありません。が、「通勤災害」と認められなければ給付は行わ れません。そこで「通勤災害」の取り扱いで重要になってくるのは、「合理的な経路 及び方法」です。自転車通勤の場合、自動車などにくらべ自由度が高いため、寄り道 をし、合理的な経路を外れる頻度が高いと考えられています。そうした場合、「通勤 災害」と認められることは難しくなってきます。
※加害者となった場合
自転車通勤では、従業員が加害者となり、他人にケガを負わせることもあります。そ の場合の損害賠償について考えておく必要があります。基本的には、従業員がその責 任を負うことになりますが、その責任が果たせない場合には雇い主である会社が責任 を追及される場合があります。そのリスクを回避するためには、万が一の事故に備 え、従業員に民間保険への加入義務を課すなどの対策が必要となります。
(2)駐輪場の確保
自転車通勤が増えている一方で、駐輪場が不足しているという問題があります。会社の敷地内に駐輪スペースがあればよいですが、無い場合には対策が必要です。よその敷地内への無断駐輪などが判明した場合には、企業イメージに関わってきます。中には、自社のお客様もいらっしゃるかもしれません。
(3)通勤費の取り扱い
次に、実務上において問題となるのが通勤費の取扱いです。会社に届出を行わずに自転車通勤を行い、通勤に関する支出をしていないにもかかわらず、公共交通機関などの定期代をそのまま受領しているという例が少なからず見られます。自転車通勤の事実を報告せず、通勤費を受け取り続けることは不当利得であると考えられることから、手当を見直すなどの対応が求められます。
自動車通勤においては任意保険の加入基準などを設定し、許可制にしている企業が多いと思われますが、自転車通勤については、そのようなルールもなく、従業員の判断で自転車通勤をしているケースがほとんどです。最近は死亡事故など自転車の関連した重大事故が増加していることから、自転車通勤についても明確なルールの下に管理していくことが求められます。
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