これまで請負業務、インターンシップ又はシルバー人材センターの会員などで業務を行っているときに負傷した場合、健康保険から給付を受けられず、また、労災保険からも給付を受けられないケースが発生していました。
このようなケースを解消するため、健康保険法の一部が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労災保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行うこととなりました。
改正により、いままで発生していた保険給付を受けれないというような状態は解消されます。ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病等は、改正前と同様、健康保険から保険給付を受けることはできません。(※)
(※)
被保険者数が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同様の業務を行っている場合は、その業務に起因する疾病等に対しては、健康保険から保険給付を受けることができます。
協会けんぽHP「健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/250920
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