2013年8月8日のブログ「最低賃金、平均14年増額を答申へ」で取り上げました最低賃金の改定ですが、ほとんどの都道府県において、最低賃金額と実施日が決定し、厚生労働省のホームページにて公表されております。
地域別最低賃金で注意すること
※各都道府県により、実施日が異なる。(早い地域は、福島と富山の10月6日)
※複数の都道府県で経営をされている場合、各都道府県ごとの実施日と金額が適用となるため、各都道府県ごとの確認が必要。
※給与算定期間の途中で、実施となるため、給与計算に注意が必要。
厚生労働省HP「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
「創夢パートナーズ」は、賃金制度・評価制度の設計を得意としております。