社内運動会でケガをしたら労災は適用になるのか

 社内のレクリエーションの一環で行われる運動会。その最中にケガをした場合に労災保険が適用となるのか。

 

 労災保険の給付の対象となるか否かは、「業務遂行性」と「業務起因性」の二つにより判断されます。

「業務遂行性」・・・労働者が会社の支配下・管理下にあるか

「業務起因性」・・・業務と傷病との間に関係があるか

 

今回の場合では、以下の内容で判断されます。

 (1)会社から参加を強制されているか

 (2)会社の主催であるか

 (3)全員参加が基本であるか

 (4)出場しない場合は欠勤として扱われる

 (5)運動会に参加して通常ありえるケガであるか

 

お酒に酔って喧嘩をしてのケガなどは、対象外となります。

また、他の行事でも同じような内容で労災の給付が行われるか否かが判断されます。

 

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