従業員を休業させ休業補償を支給した場合に、支給した休業補償の一部を助成する「雇用調整助成金」ですが、今年6月に支給要件の見直しがありましたが、12月から更なる見直しが行われます。
変更内容としましては、
①クーリング期間制度の実施
過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。
②休業規模要件の設置
判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の20分の1以上(大企業は、15分の1以上)の場合のみ助成対象となります。
③特例短時間休業の廃止
短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。
※事業所での一斉の短時間休業は、助成対象
④教育訓練の見直し
A.教育訓練の助成額の変更
一律で、1日1,200円
B.教育訓練日の業務不可
教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは、対象外
C.事業所外訓練における半日訓練の新設
全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能
D.教育訓練の判断基準の見直し
助成対象とならない教育訓練の判断基準が追加
・職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの
・職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
・趣味・教養を身につけることを目的とするもの
・実施目的が訓練い直接関連しない内容のもの
・通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
今後も引き続き、雇用調整助成金の申請を考えている事業所は、今まで通りの休業の仕方では対象にならない場合もあるかもしれませんので、注意が必要です。
厚生労働省HP「雇用調整助成金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
12月から内容変更のリーフレットのダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf
各種助成金のお問い合わせは「創夢パートナーズ」へ