今月より、地域別最低賃金の改定が実施されておりますが、例年に比べ、最低賃金の上がり幅が大きくなっております。今まで支払っている賃金が今回の改定で最低賃金を下回ることもあるかと思われます。そこで、実際に支払われている賃金が最低賃金額以上になっているかどうかをチェックすることが必要となりますので、その方法をお伝えします。
最低賃金の計算対象とならない賃金
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1ヶ月と超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
4.所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日勤務手当など)
5.深夜勤務の労働に対して支払われる賃金(深夜勤務手当など)
6.精勤手当、通勤手当及び家族手当など
最低賃金のチェック方法(上記の賃金を除いて計算)
1.時給の場合
時間給 ≧ 最低賃金
2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間数 ≧ 最低賃金
3.月給の場合
月給÷1ヶ月の所定労働時間数 ≧ 最低賃金
4.出来高制等の場合
出来高で計算された総賃金÷総労働時間 ≧ 最低賃金
5.上記1~4の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で各手当が月給制の場合は、それぞれ上記の2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額を比較
障害者などの一般の社員と比べ、著しく労働能力の低い方に対しては、労働基準監督署に届出をすることで最低賃金の減額特例を受けることができます。
厚生労働省が運営する最低賃金制度のHP
最低賃金のチェック依頼は、「創夢パートナーズ」へ