パートの年収「2つの壁」

 パートやアルバイトにおいては、所得税法等の扶養範囲の関係等で年収を気にしながら働いている方が多いです。そのため、この時期になりますと、年収を調整するために勤務を減らしたりするパートがでて、業務に支障をきたすこともあります。そうならないためにも、基準となる金額を把握し、それを超えない雇用契約を結ぶことが必要となります。

 

 その金額は、103万円と130万円です。

1)103万円の壁

所得税の非課税

 所得税の計算は、「給与所得控除65万円」+「基礎控除38万円」の合計103万円を年収から控除し、残った金額に税金がかかりますので、年収103万円以内であれば、税金がかかりません。

所得税法上の扶養

 103万円以内の年収になると所得税法上の扶養に該当します。扶養に入ることにより、ご主人の所得税計算時に「配偶者控除」として、38万円が控除され、その分税金が安くなります。

 

※パート社員のご主人が会社で家族手当が支給されている場合、所得税法上の扶養から外れるとそれが支給されなくなる場合もあるので注意。

2)130万円の壁

社会保険の扶養

 社会保険の扶養になっていると「健康保険料」「国民年金保険料」が免除されております。しかし、年収が130万円以上になれば、社会保険の扶養から外れ、健康保険は、国民健康保険に、年金は、国民年金に加入し、それぞれの保険料の納付が必要となります。

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