先日、地域別最低賃金の改定をご案内しましたが、それとは別で「特定(産業別)最低賃金」をご存じでしょうか。毎年12月から2月の間に改定されておりますので、一度チェックされてみてはどうでしょうか。
「特定(産業別)最低賃金」
各都道府県で特定の産業に対して、地域別最低賃金とは別の最低賃金を設けております。特定(産業別)最低賃金は、地域別最低賃金より高めに設定されており特定と地域別をくらべ、金額が高い方を適用するようになります。
特定(産業別)最低賃金には、年齢制限があり、18歳未満又は65歳以上の方は適用されません。
特定(産業別)最低賃金の全国一覧
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
※愛媛県の特定(産業別)最低賃金は、平成25年12月25日から改定されます。
業種 | 改正前 | 改正後 |
パルプ、紙製造業最低賃金 | 784円 | 796円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 | 798円 | 807円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造最低賃金 | 767円 | 778円 |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 | 809円 | 818円 |
各種商品小売業最低賃金 | 705円 | 714円 |
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