今年9月に厚生労働省が行った若者の使い捨てが疑われる企業等への重点的な監督指導の結果が公表されました。監督指導を行った企業は、情報を基に選ばれた全国5,111事業所で、全体の82%に当たる4,189事業所が何らかの労働基準法違反がありました。
是正勧告を受けた事業所のうち、違法な時間外労働があったものが、2,241事業所(43.8%)で、残業代不払いがあったものが1,221事業所(23.9%)と大半を占めています。
業種別では、違反割合が最も高かったのは、飲食などの接客娯楽業で78.9%。次いで運輸交通業が85.5%、病院などの保健衛生業が83.6%でした。
【違反・問題等の主な事例】
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた。
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった。
・営業成績等により、基本給を減額していた
これらの違反・問題等が認められた事業所に対しては、是正勧告書等が交付され、是正に向けた指導が行われています。また、是正がされていない事業所については、引き続き是正の確認が行われることになっており、それでも法違反が是正されない事業所については、送検も視野に入れた対応が行われるとのことです。
厚生労働省HP「若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html
労務管理のご相談は、「創夢パートナーズ」へ