社員がノロウィルスに罹ったときの対応

連日、ノロウィルス関連のニュースが報じられております。ノロウィルスに感染しますと吐き気、下痢などの症状を引き起こします。そして厄介なのが感染力の強さです。そこで自社の社員がノロウィルスに罹った場合に、どのように対応すればよいか。

 

結論から申し上げますと、完治するまで自宅待機させるべきです。

 

先にも記載しましたが、ノロウィルスは感染力が強いウィルスです。無理に出社させたことで、他の社員に感染するなどの二次、三次被害を被る可能性が高くなります。特に介護事業、病院、保育園、飲食店などは、徹底させたほうがよいでしょう。

 

休ませた場合の給与について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で感染症の定義付けがされており、この法律によりますとノロウィルス(インフルエンザも)は「五類感染症」に分類されております。

「五類感染症」は、法律により就業制限がかかるものではないので、会社の命令で休ませた場合は、平均賃金6割以上を補償する休業手当の支払いが必要となります。その期間を本人が有給休暇を申請する場合は、有給休暇の消化で問題ありません。

 

 

ノロウィルスやインフルエンザなどの予防対策・感染した場合のルール作りを行うことが、重要となってきます。

 

 

厚生労働省HP「感染性胃腸炎(特にノロウィルス)について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/

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