今年の4月から産前産後期間中の社会保険料が免除となりますが、これまで届出方法等が案内されていませんでしたが、このたび日本年金機構からリーフレットが公表されました。
リーフレットによりますと届出方法は、申し出時期によって大きく3つに分けられており、届け出る書類にも違いがあるようです。
・「出産前」に産休期間中の保険料免除を申出した場合
・「出産後」に産休期間中の保険料免除を申出した場合
・産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
全てに共通していることは、産前産後休業中に「産前産後休業取得者申出書」を届出しないと免除を受けられないということです。この点は、注意が必要となります。
届出の書式については、まだ公表されておりません。公表され次第、お伝えします。
日本年金機構HP「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
リーフレットはこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf
※産前産後休業保険料免除制度について
・産前産後休業期間(産前42日、産後56日のうち妊娠・出産を理由として休業した期間)について、申出により健康保険・厚生年金保険料を免除(被保険者と事業主とも)される制度
・免除期間は、将来の年金を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。
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