事業所は、労働安全衛生法により、職場における労働者の安全と健康を確保するための安全衛生管理体制を確立する必要があります。
労働安全衛生法で義務付けられている安全衛生管理体制
業種、規模に応じて、以下の者を選任しなければなりません。
・総括安全衛生管理者(※)
・安全管理者(※)
・衛生管理者(※)
・安全衛生推進者または衛生推進者
・産業医(※)
※選任すべき事由が発生してから、14日以内に労働基準監督署へ届出が必要
業種別・規模別の安全衛生管理体制の概要は次のとおりとなります。
次回は、管理者等の選任資格や役割について、ご説明します。
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