前回、安全管理体制の概要を説明しましたが、今回をそれを組織する管理者等の職務や管理者等になるための資格について、ご説明いたします。
総括安全衛生管理者(安全衛生法第10条) |
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職務 |
①安全管理者、衛生管理者等の指揮 ②次の業務の統括管理 ・労働者の危険又は健康障害防止の措置 ・労働者の安全又は衛生のための教育の実施 ・健康診断の実施その他健康の保持増進 ・労働災害の原因の調査及び再発防止対策 ・その他労働災害を防止するために必要な業務など |
資格 |
事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者 |
安全管理者(安全衛生法第11条) |
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職務 |
①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置 ②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期点検 ③作業の安全についての教育及び訓練 ④発生した災害原因の調査及び対策の検討 ⑤消防及び避難の訓練 ⑥安全に関する補助者の監督または資料の作成など |
資格 |
①大学又は高等専門学校において理科系等の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者 ②高校又は中学において理科系等の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者 ③労働安全コンサルタント ④その他厚生労働大臣が定める者 |
衛生管理者(安全衛生法第12条) |
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職務 |
少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに健康障害を防止するための措置を講じる。 ①健康に異常のある者の発見 ②作業環境の衛生上の調査 ③作業条件、施設等の衛生上の改善 ④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 ⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 ⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成 ⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備 |
資格 |
①医師 ②歯科医師 ③労働衛生コンサルタント ④衛生工学衛生管理者免許を有する者 ⑤衛生管理者免許を有する者 第一種免許が必要な業種・・・農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第二種免許が必要な業種・・・上記以外の業種 |
安全衛生推進者・衛生推進者(安全衛生法第12条の2) |
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職務 |
①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 ②労働者の安全又は衛生のための教育の実施 ③健康診断の実施、その他の健康の保持増進のための措置 ④労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策 |
資格 |
①大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した者 ②高校又は中学を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した者 ③労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント ④安全衛生推進者養成講習の修了者 |
産業医(安全衛生法第13条) |
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職務 |
①健康診断及び面接指導等の実施並びに健康を保持するための措置 ②作業環境の維持管理 ③作業の管理 ④労働者の健康管理 ⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る ⑥衛生教育 ⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止 ⑧事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告 ⑨衛生管理者等に対する指導、助言 |
資格 |
医師であり、以下のいずれかの要件を満たした者 ①厚生労働大臣が定める研修を修了した者 ②労働衛生コンサルタント試験に合格した者(試験の区分が保健衛生のもの) ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師 |
労働安全衛生法では、事業所の安全衛生問題の取組は労使が一体となって行う必要があり、一定の基準を満たした事業所は、安全委員会、衛生委員会を設置しなければならないと定めてあります。
次回は、安全委員会、衛生委員会について、ご説明いたします。
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