安全衛生委員会を設置しましょう
労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
一定の基準とは
安全委員会 |
①常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種のもの 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種、運送業の一部の業種、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
②常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種のもの 製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具、建具、じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
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衛生委員会 |
常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種) |
※労働者数が50人未満の事業者などは、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。
委員会の委員の構成と審議事項
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安全委員会 |
衛生委員会 |
委員の構成 |
1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名) 2.安全管理者 3.労働者(安全に関する経験を有する者) |
1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名) 2.衛生管理者 3.産業医 4.労働者(衛生に関する経験を有する者) |
審議事項 |
1.安全に関する規程の作成に関すること 2.危険性又は有害性等の調査及びそのた結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること 3.安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 4.安全教育の実施計画の作成に関すること など |
1.衛生に関する規程の作成に 関すること 2.衛生教育に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること 3.衛生教育の実施計画の作成 に関すること 4.定期健康診断等の結果に対 する対策の樹立に関するこ と 5.長時間にわたる労働による 労働者の健康障害の防止を 図るための対策の樹立に関すること 6.労働者の精神的健康の保持 増進を図るための対策の樹 立に関すること など |
その他 |
①毎月1回以上開催すること ②委員会における議事の概要を労働者に周知すること ③委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること |
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