パート労働法の改正案を閣議決定されました。
今回の改正は、パート労働者のうち、正社員並みの待遇を義務付ける対象を拡大するのが柱です。
現行のパート労働法は、以下の3要件が当てはまるパートについて、正社員との差別を禁止しています。
(1)社員と仕事内容が同じ
(2)社員と同じように転勤や配置換えがある
(3)契約期間に定めがない
改正では、上記(3)の要件を削除し、期間に定めがある有期雇用のパートにも対象が広がりました。
その他の改正として、事業主がパートを雇う際に福利厚生施設の使用方法や正社員への転換制度などを説明することや、相談窓口の設置を義務化。また、同法違反に対し労働局からの勧告に従わない場合は、企業名の公表する制度の設置。
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