昨年4月に施行されました有期契約の労働者が同じ職場で5年を超えて働けば無期雇用に転換できる労働契約法の「5年ルール」に、一部緩和の特例が設けられるようになります。この特例は、特別措置法として国会に提出され、来年4月の施行予定です。
特例の主なポイント
【特例の対象となる労働者と内容】
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対象となる労働者 |
特例の内容 |
1 |
一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門知識、技術または経験を有する有期契約労働者(公認会計士やシステムエンジニアなど) |
企業内の期間限定プロジェクトが完了するまので期間は無期転換申込権が発生しない(上限10年) |
2 |
定年後も同一の会社に引き続き雇用される高齢者 |
定年後に同一の会社に引き続いて雇用されている期間は、通算契約期間に算入しない |
【労働契約が適切に行われるために必要な具体的な措置】
事業主は、労働契約の締結・更新時に特例の対象となる労働者に対して無期転換申込権発生までを書面で明示する仕組みとすること
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