「トライアル雇用」を活用しませんか

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間の施行雇用することにより、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけをするのを目的とした制度です。そして、「トライアル雇用」の対象者を3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たすことで、1ヶ月当たり4万円(最長3カ月間)の奨励金を受給することができます。

 

対象者は、就労経験のない職業に就くことを希望する者や母子家庭などの就職に特別なハ配慮を要する者などでしたが、以前の人事労務情報「正社員化の支援拡充 14年度より助成金を増額」でお伝えしましたが、今年3月より対象を広げる改正が行われました。

 

【拡充された対象者】

①学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない者

②妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者

 

 

労働者の適正を見極めてから常用雇用へ移行することが可能なため、ミスマッチを防ぐことができ、奨励金も受給できる「トライアル雇用」を活用してみてはいかがでしょうか。

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