4月1日に改正雇用保険法が施行され、育児休業給付金の給付率が引上げられました。
これまで休業開始前賃金の50%の支給率が今回の改正により、休業開始後180日目までは67%に引き上げられました(181日目以降は従来どおり50%)。
対象となるのは、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者が対象。また、両親ともに育児休業を取得する場合であっても、特に調整されることはなく、被保険者1人単位で67%の給付を受け取ることができます。
厚生労働省HP「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf
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