「就業促進定着手当」が新設されました。

 「就業促進定着手当」とは、再就職手当(※)の支給を受けた方で、再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職先での6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6ヶ月分を支給できるというものです。

 

※再就職手当とは

 基本手当(失業給付)の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。

 

【支給対象者】

平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている人

①再就職手当の支給を受けていること

②再就職の日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること

③所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

 

【支給額】

(離職前賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金日額)×再就職後6カ月間の賃金の基礎となった日数

 

【申請手続】

再就職した日から6か月経過した日の翌月から2か月以内に以下の書類を用意し、再就職をした本人が直接ハローワークへ申請することとなっています。

①就業促進定着手当支給申請書

②雇用保険受給資格者証

③就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し

④就職日から6か月間の給与明細又は賃金台帳の写し

※③と④については、事業主から原本証明を受けたもの

 

リーフレットのダウンロードはこちらから

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf

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