従業員が退職したときに受給できる雇用保険の失業給付(基本手当)は、被保険者期間や年齢、離職理由により給付制限の有無や給付日数が異なります。特に離職理由が倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた人については、「特定受給資格者」として、所定給付日数が手厚くなる措置があります。
この「特定受給資格者」について、2014年4月の法改正により、該当するための判断基準に追加が行われました。
1)賃金の支払いの遅延によるもの
賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、または離職の直前6カ月の間のいずれかに3か月あったこと等により離職した者。
2)長時間労働によるもの
離職の直前6カ月間のうちに①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1ヶ月で100時間、または③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
(※赤字の部分が改正箇所です。)
「特定受給資格者」が一定以上の数になると、助成金が貰えなくなるケースがありますので、助成金を受給している事業所にとっては要注意です。
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