平成26年4月に「パートタイム労働法」の改正案が成立しました。今後1年以内に施行される予定です。
今回の改正は、正社員と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取り扱い禁止について、対象者の範囲を拡大するもので、パートタイム労働者の待遇改善を目的としています。
【改正概要】
1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
パートタイム労働者の(ア)職務内容が正社員と同一、(イ)人材活用の仕組み(異動の有無など)が正社員と同一の2点で判断され、両方に該当すれば、正社員と差別的取扱いが禁止されます。
2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設
パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものは禁止となります。
3)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務
事業主がパートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなりました。
雇用管理の改善措置とは、「賃金制度はどうなっているか」、「教育訓練や福利厚生施設の利用について」、「正社員転換措置があるか」などです。
4)パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務化
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなりました。
必要な体制とは、「相談担当者を決め相談に対応させること」または「事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う」などです。
今後、詳細な運用等についての公表されますので、注意しておく必要があります。
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