領収証の印紙は、5万円以上から貼付に

 印紙税法の改正により、平成26年4月から領収証等の印紙の印紙税の非課税範囲が領収証等の記載金額3万円未満から5万円未満へ拡大されています。

 

領収証に印紙を貼る行為は、多くの従業員が関わってくると思われますので、社内でアナウンスしておくといいでしょう。

 

※領収証の記載金額の留意点※

消費税額を明記することにより、本体価格のみが印紙税の対象となります。

 

 例えば、売上代金52,920円(税込)の領収書を発行するにあたり、売上代金52,920円のみを記載すると、5万円以上となりますので、200円の印紙を貼付する必要があります。しかし、但し書きで「消費税3,920円を含む」と記載すると消費税を除いた本体価格49,000円のみが印紙税の対象となり、非課税である5万円未満となりますので印紙を貼付する必要がなくなります。

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