6月は厚生労働省が「外国人労働者問題啓発月間」として、集中的な制度の周知・啓発活動を行うこととなっております。
そこで外国人労働者雇用の手続き等についての注意点を解説します。
①雇い入れ前に「在留資格」などの確認
旅券(パスポート)または外国人登録証明書を見ることで、「在留資格」「在留期間」を確認することができます。外国人を雇用する際にとても重要な事です。なぜなら、不法就労外国人を雇用した事業主は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるからです。
②雇い入れ後、ハローワークへの届出が必要
平成19年10月から雇用対策法により、外国人を雇用する事業主は、雇い入れ及び離職の際に、氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられました。
これは、雇用保険の加入の有無に関係なく届出が必要です。
③労働条件等の差別的取扱いの禁止
国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いはできません。
また、雇用保険、健康保険も通常の労働者と同じように要件を満たせば加入しなければなりません。
就労可能な「在留資格」やハローワークでの手続きなどの詳細は、こちらのリーフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin17/dl/pamphlet_rule.pdf
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