例年夏季を中心に職場での熱中症が発生しておりますが、愛媛県内では、平成25年の休業4日以上の被災者数は9人で、うち2人が死亡しているとのことです。それを受けて、愛媛労働局も熱中症予防対策を重点項目として呼びかけていく方針だそうです。
特に熱中症が多発している建設業及び建設現場に付随して行う警備業、製造業に関しては、今年も予防対策が重要となってきます。
熱中症の予防対策
1.WBGT値(暑さ指数)の低減に努める
2.熱への順化期間を設ける
3.自覚症状の有無にかかわらず水・塩分を摂らせる
4.透過性・通気性の良い服を着用させる
5.労働者の健康状態の確認
予防対策の詳細リーフレットはこちら
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/3392/leaflet.pdf
【熱中症の予防対策に関する法規制】
①事業者は、暑熱または多湿の屋内作業場について、冷房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない(労働安全衛生第606条)
②事業者は、溶鉱炉等により金属の精錬の業務など特定の暑熱または多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない(安衛則第607条)
③事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない(安衛則第617条)
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