先日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が国会にて成立しました。
改正が行われるのは、化学物質管理の見直しや受動喫煙防止対策の推進等の6つの事項ですが、この中の目玉改正が従業員へのストレスチェックの義務化です。
※ストレスチェックは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査です。
ストレスチェック義務化のポイントとしては、
1.従業員50人以上の事業所は、年1回、従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられる(50人未満の事業所は、「努力義務」)。
2.事業所は、ストレスチェックの結果を従業員に通知し、従業員が希望した場合には、医師による面接指導を実施
厚生労働省は、ストレスチェックの対象者を法定の定期健康診断の対象者と同様と想定しているとのことですので、正規社員はもちろんのこと、パート・アルバイトも「1年以上雇用」かつ「労働時間が正規社員の4分の3以上」の要件を満たせば、ストレスチェックの対象者となります。
また、ストレスチェックは、医師または保健師等が実施することとなっておりますので、費用がかかってきます。(1人当たり350円と想定されています。)
今後、運用にあたってのガイドラインが示されますので、注意しておきましょう。
労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要
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