秋の健康診断シーズン到来ですね。
この時期は健康診断を行う会社が多くなりますので、受診予約をされています総務担当者は、スケジュール調整に苦労されているのではないでしょうか。
そこで、この会社が行う(法定の)定期健康診断ですが、稀に拒否する従業員がいらっしゃいます。その場合どう対処されていますでしょうか。また、この定期健康診断は拒否できるものなのでしょうか。
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※拒否できません。
会社は、定期健康診断(原則1年に1回)の実施の義務が労働安全衛生法に定められていますが、それと同じく労働者にも健康診断を受診する義務が定められておりますので、業務命令として従業員に健康診断を受けるように命じることができます。
しかし、嫌がる従業員を無理に引っ張っていって健康診断を受けさせることは現実的ではありませんし、そのまま放置しておいて、潜んでいた病気が原因で労働災害が発生した場合には、会社の安全配慮義務が問われ高額な損害賠償を請求される可能性があります。
【対処法】
その場合の会社のリスク回避としては、就業規則において健康診断の受診義務を規定し、受診しない場合の懲戒規定を記載しておきます。実際に何度催促しても拒否する従業員が出た場合には、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残しておくことが重要となります。
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