前の通常国会で罰則条文のミスにより廃案となった、改正労働者派遣法案が、臨時国会に提出されました。
【改正内容】
1.特定労働者派遣事業の廃止
2.派遣労働者個人単位の期間制限(全ての業務3年)
3.派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)
改正労働者派遣法、平成27年4月1日より施工
現在、特定労働者派遣事業を運営している事業者については、改正後、一般労働者派遣事業に統一されるあたり、どのような経過措置が取られるのかは、不明であります。施工日まで短期間のため、これからの動向に注視していく必要があります。
厚生労働省HP「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(概要)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/187.html
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