10月17日付の官報に、通勤手当の非課税についての改正が掲載されました。
改正の内容は、マイカー通勤者に対する非課税枠が、10月20日から拡大されることです。
具体的には、次の表のように、通勤距離の区分が45キロメートル以上から、55キロメートル以上に枠が1つ増えたことと、非課税金額がそれぞれの区分で増額していることです。
片道の通勤距離 | 1ヶ月当たりの限度額 | |
改正前 | 改正後 | |
2キロメートル未満 | 全額課税 | 全額課税 |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,100円 |
4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 24,500円 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
国税庁からまだ詳細な取扱いについての公表はありませんが、今年の年末調整にも関わってきますので、今後の情報をチェックしておきましょう。
官報「所得税法施行令の一部を改正する政令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html
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