医療費の自己負担額が高額になった場合、設定された一定の自己負担限度額を超えた分について、あとで払い戻されるという高額療養費という制度がありますが、この高額療養費の自己負担限度額が変更となります。
変更内容は、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されます。
平成26年12月診療分まで |
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区分 |
標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
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A |
53万円以上 |
150,000円+ (総医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
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B |
区分A,C以外 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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C |
市区町村民税の非課税者等 |
35,400円 |
24,600円 |
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※「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分A」に該当。
↓
平成27年1月分から |
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区分 |
標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
ア |
83万円以上 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
53万~79万円 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
28万~50万円 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
26万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
市区町村民税の 非課税者等 |
35,400円 |
24,600円 |
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」に該当。
協会けんぽHP「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114
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