高額療養費制度が平成27年1月から変わります

医療費の自己負担額が高額になった場合、設定された一定の自己負担限度額を超えた分について、あとで払い戻されるという高額療養費という制度がありますが、この高額療養費の自己負担限度額が変更となります。

 

変更内容は、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されます。

平成2612月診療分まで

 

区分

標準報酬月額

自己負担限度額

多数該当

 

53万円以上

150,000円+

(総医療費-500,000円)×1%

83,400

区分A,C以外

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

44,400

市区町村民税の非課税者等

35,400

24,600

 

 ※「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分A」に該当。

                 ↓

平成271月分から

区分

標準報酬月額

自己負担限度額

多数該当

83万円以上

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

140,100

53万~79万円

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

93,000

28万~50万円

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

44,400

26万円以下

57,600

44,400

市区町村民税の

非課税者等

35,400

24,600

 ※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」に該当。

 

 

協会けんぽHP「高額療養費制度が平成271月から変わります」

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114


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