厚生労働大臣が、労働政策審議会に対し、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問(意見を求め)しました。
労災保険率は業種ごとに定めており、それぞれに業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。
改定案の内容は以下のとおりです。
1)労災保険率等の改定
【労災保険率の改定案】
業種ごとの労災保険率を23業種を引下げ、8業種を引き上げることにより、全54業種平均で0.1/1000引き下げる(4.8/1000⇒4.7/1000)
【第2種、第3種特別加入保険料率の改定案】
一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定
全18区分のうち、8区分が引下げ、5区分が引上げとなる
2)労務費率の改定
請負による建設の事業に係る労務費率を改定
3)請負金額の取り扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
・請負金額には、消費税額を含まないものとする
・賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じている暫定的な措置を廃止
厚労省HP「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱を労働政策審議会に諮問しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067628.html
厚生労働省では、この改正案の了承後、平成27年4月1日に改正省令を施行する予定です。
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