平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律による、ストレスチェックと面接指導の実施を義務付ける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行予定)
※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査
※従業員50人未満の事業所は、当分の間、努力義務
この制度の具体的な運用方法などについて、厚生労働省では検討会を開催してきましたが、その報告書が取りまとめられ、公表されました。その概要は、以下のとおりです。
1.ストレスチェックの実施について
・ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も可能)。調査票によることを基本とする。
・ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
2.集団分析の努力義務化
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
3.労働者に対する不利益取扱いの防止について
・ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。
今後、厚生労働省では、制度の施行に向けて、今回の報告書を基に省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとしています。
厚生労働省HP「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書をとりまとめました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.html
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