男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では、妊娠・出産、育児休業等を理由として不利益取扱いを行うことを禁止しています。しかし、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い等の相談件数は高い水準で推移していることや、平成26年10月23日の妊娠を理由に管理職から降格させられたと訴えた訴訟の最高裁判所の判決などを踏まえ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達が改正されました。
内容は、上記の最高裁判所の判決に沿って、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」行った不利益取扱いと解されるということを明確化したものです。
例外として以下の場合は、違反に当たらないとしています。
①業務上の必要性から支障があるため当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合において、その業務上の必要性の内容や程度が、法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると認められる特段の事情が存在するとき
②契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している場合において、有利な影響の内容や程度が当該取扱いによる不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき
例外は示されていますが、抽象的な表現になっているため、慎重な対応が求められます。
厚生労働省HP「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
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Tyron Veillon (金曜日, 03 2月 2017 21:45)
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