有休5日の取得義務付け、労基法改正へ

厚生労働省が先日、労働者に年5日の有給休暇を取らせるよう使用者に義務付ける方針を固めました。労働基準法改正案を今国会へ提出します。

 

【改正内容】

有給休暇のうち、5日分は使用者が時季を指定することとし、違反した場合は罰則の対象とする。(20164月導入予定)

 

企業が時季を指定する際には、従業員の希望を聞く制度となるそうです。また、取得を義務付ける対象は有給休暇を10日以上もらう人にすることで調整しているため、働き始めてからの期間が短いなど、一部のパートタイマーは対象とならない見通しです。

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