平成27年5月より特定求職者雇用開発助成金の改正

特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。今回の改正は、リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、引き上げていた中小企業事業主に対する助成額を当初の額に戻されます。また、障害者については、助成対象期間を延長されることになっています。

 

【改正内容】

◆特定就職困難者雇用開発助成金

短時間労働者以外

※高年齢者60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

支給総額

90万円 ⇒ 60万円

対象期間

1年(変更なし)

※身体・知的障害者

支給総額

135万円 ⇒ 120万円

対象期間

1年6か月 ⇒ 2年

※重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

支給総額

240万円(変更なし)

対象期間

2年 ⇒ 3年

短時間労働者

※高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

支給総額

60万円 ⇒ 40万円

対象期間

1年(変更なし)

※障害者

支給総額

90万円 ⇒ 80万円

対象期間

1年6か月 ⇒ 2年

 

この他にも以下の改正

①高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金についても支給総額が、90万円から60万円に減額。

②助成対象外となる基準の追加

③平成27年10月以降、離職率要件の追加

 

 

リーフレットはこちら

http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/2486/2015312171735.pdf

http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/2487/201531217182.pdf

 

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