妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントについて、厚生労働省が育児休業の終了などから原則1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めました。企業が業務上必要だったと主張する場合は、説明責任が課されます。
これまでは、女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論され、泣き寝入りするケースがありました。
また最高裁は昨年10月に「妊娠による降格は男女雇用機会均等法が原則禁止しており、本人の同意がなければ違法」と初めて判断されたため、厚生労働省は企業への指導を強化し、“抜け道”を防ぐこととしました。
【判断基準】
妊娠期間中や育休、短時間勤務が終わってから1年以内に不利益な取り扱いを受ければ違法。(※1年を超えた場合でも、不当な取り扱いを受ければ違法)
企業が「業務上の必要性」を主張した場合
・経営不振が理由
債務超過や赤字累積など経営に関するデータの提出
・対象者の能力不足
妊娠などの報告前に問題点を指摘し、適切な指導をしていたかを確認。
具体的な指導内容の記録の提出、同じケースでの他の従業員への対応の聴取。
男女雇用機会均等法に違反した場合は、①労働局による助言・指導・勧告 ②勧告に従わない場合の企業名公表 ③虚偽報告等、20万円以下の過料に処されます。
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