厚生労働省は、いわゆる「ブラック企業」への対策として、違法な従業員の長時間労働を繰り返す大企業に対し、是正勧告の段階で社名を公表する方針を固めました。
概要としては、長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、各労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表するものとしています。
指導・公表の対象とする基準は以下のA及びBのいずれにも当てはまる事案となっております。
A)「社会的に影響力の大きい企業」であること
具体的には、「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって「中小企業に該当しないもの」
B)「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が「一定期間内に複数の事業場でくりかえされている」こと
1.「違法な長時間労働」について
具体的には、(1)労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ(2)1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること
2.「相当数の労働者」について
具体的には、1ヶ所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において「違法な長時間労働」が認められること
3.「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」について
具体的には、概ね1年程度の期間に3か所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められていること
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