インフルエンザの流行する時期となりましたが、この時期になりますとインフルエンザに罹った社員に自宅待機を命じた場合の給与の取扱いについてのご質問が多く寄せられます。
結論からいいますと、季節性インフルエンザを罹った社員に自宅待機を命じた場合は、休業手当(平均賃金の60%相当)の支払いが必要となります。
安全衛生法では、企業に対して伝染性の疾病等にかかった従業員に対する就業制限がさだめられており、疾病により、以下のように区分されています。
区分 |
疾病 |
一類感染症 |
エボラ出血熱、痘そう、南米出血熱、ラッサ熱など |
二類感染症 |
急性灰白髄炎、ジフテリア、結核、鳥インフルエンザなど |
三類感染症 |
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、腸チフスなど |
四類感染症 |
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、狂犬病、炭疸、マラリアなど |
五類感染症 |
季節性インフルエンザ、梅毒、麻しんなど |
その他感染症 |
新型インフルエンザ、再興型インフル |
上記のうち、自宅待機などの就業制限が定められているのは、一類~三類感染症とその他感染症です。
季節性インフルエンザは、就業制限が定められていない五類感染症に該当するため、罹った社員に対して就業制限をした場合は、「会社都合による」休業となり、休業手当の支払いが必要となります。なお、本人が自主的に休む場合は、休業手当の支払いは不要です。
実務上の対応としては、他の社員への感染拡大の防止に努める必要がありますので、有給休暇の取得や傷病手当金の申請を促すなどの対応が考えられます。
人事労務に関するお問い合わせは、「創夢パートナーズ」へお気軽にご相談ください。
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