厚生労働省が先日、来年度の両立支援等助成金案を発表しました。国会の審議を経てから正式決定となりますが、内容は以下のとおりです。
1)出生時両立支援助成金(仮称) ※新設
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成されます。
a.子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業は5日以内)の育児休業
b.過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外
c.支給対象は、1年度につき1人まで
【支給額】 中小企業 取組及び育休1人目:60万円(2人目以降:15万円)
2)介護支援取組助成金(仮称) ※新設
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に対し助成されます。
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組となる予定で具体的には、
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
【支成額】 1企業1回のみ:60万円
3)中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース(拡充)
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小事業主に助成されます。
【支給額】 原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成28年4月1日以降の場合 ⇒ 育児休業取得者1人当たり:50万円
平成28年3月31日までの場合 ⇒ 育児休業取得者1人当たり:30万円
4)中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース(終了)
平成28年3月31日までで終了予定。
5)中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース(拡充)
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成されます。
現行の支給対象は、1企業につき1人まで
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拡充後は、1企業につき2人まで(正社員1人、期間雇用1人)
また、介護休業についても対象予定
【支給額】
正社員、期間雇用者それぞれ1人について、以下のとおり
・プランを策定し、育休取得したとき :30万円
・育休者が職場復帰したとき :30万円
育児・介護と仕事の両立支援は今後、どの企業にとっても必要な課題となってきますので、助成金をうまく使って、社内整備をしていきましょう。
「平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ」はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000112275.pdf
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