平成29年4月より雇用保険料率が引き下げられます(下表参照)。
雇用保険料率は、労使が双方で負担しており、失業給付や育児休業、教育訓練等への給付の財源となっております。
事業の種類 |
①労働者負担 |
②事業主負担 |
①+②合計 |
一般事業 |
3/1,000 |
6/1,000 |
9/1,000 |
農林水産・清酒製造 |
4/1,000 |
7/1,000 |
11/1,000 |
建設事業 |
4/1,000 |
8/1,000 |
12/1,000 |
厚生労働省リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf
※給与計算の変更はいつから?
給与から控除される雇用保険料は、給与締切日を基準として取り扱います。
今回の改正は、4月1日から施行となりますので、4月1日以降、最初に到来する給与締日から新しい料率が適用されます。
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