平成30年5月より雇用保険の申請でマイナンバー記載が必須

雇用保険の届出には以前からマイナンバーの記載が必要でしたが、未記載でも受理されておりました。
しかし、平成30年5月からはマイナンバーが未記載の届出は返戻されることとなりましたので、記載漏れがないようにご注意ください。
【マイナンバーの記載が必要な届出等】
 ①雇用保険被保険者資格取得届
 ②雇用保険被保険者資格喪失届
 ③高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
 ④育児休業支給申請(初回)
 ⑤介護休業給付支給申請
※既に1度、マイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載することで、マイナンバーの記載を省略することが可能です。
◇厚生労働省HP「マイナンバー制度」

 

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